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日常生活(ブログ)

理学療法学科

専門学校教員が解説する【理学療法 国家試験解説!】

皆さんこんにちは。いよいよ国家試験も近づいてきましたね。受験生は体調に気を付けてくださいね♪

本日は介護保険制度の範囲となります!

第59回午前 41

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

1. スライディングボード

2. 移動用リフトの吊具

3. ロフストランド杖

4. ベッド用手すり

5. 歩行器  

解説

まずは介護保険の福祉用具の給付について

【ポイント1】

要介護者等が 〇日常生活の便宜を図るための用具

       〇機能訓練 のための用具であって

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものを対象としています。

 

【ポイント2】 原則は貸与(レンタル)

対象者の身体の状況や介護の必要度の変化や福祉用具の機能の向上に応じて必要な時に適切な福祉用具の提供ができるように原則貸与となります。

※例外として販売となる福祉用具があります!!

 貸与になじまない性質のもの

  ⇒ ・他人が使用した物を再利用することに心理的抵抗感が伴うもの

    ・使用によって元の携帯や品質が変化し、再利用できないもの

  排泄関連品:腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部

  入浴補助用具:入浴時や浴槽内のいす・手すり・すのこ等、入浴用介助ベルト

  簡易浴槽  ・ 移乗用リフトの吊具

手すりや歩行補助具(杖・歩行器・車椅子)は要支援から貸与(レンタル)ができて、介護保険を利用される方の多くが使用しています。

種類も多く、状態変化によって柔軟に変更ができ、その時々に適切なものが使えることで、利用者の活動範囲が広がったり、身体機能の維持向上も図ることができ、自立へとつながります!

そのため、1. スライディングボード 

     3. ロフストランド杖 

     4. ベッド用手すり

     5. 歩行器 

上記4つは貸与として給付されます。

2.移乗用リフトの吊具 

販売での給付品にも記載があります。

リフトの吊具については布製で、使用を繰り返すことで形の変化等もあり得るものです。 また、浴室内やトイレ等での使用場面も想定され、他人が使用したものを再利用するには抵抗がありますよね。

そのため、販売での給付となります。

  

解答 2

   一言ポイント!

介護保険制度の福祉用具の問題が出たら、まずは『原則貸与!』での給付であることを思い出しましょう!国家試験の過去問題を確認すると、『販売』に係る給付対象品 と 『貸与』に係る給付対象品の2パターンの出題があります。

出題文を読み間違えがないように注意してくださいね!

このブログは、現在リアルに授業を担当している教員が、国家試験解説を出来るだけわかりやすく説明しています。是非参考にしてみてください♪

では、次回をお楽しみに!

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