こんにちは、学科長田中です。
国からの要請を受けて、3年前に新カリに移行し、本格的に履修が始まったのが今の3年生。
筆者は『社会保障制度と職業倫理』を受け持っている。
大学院で社会保障を深く研究していたので、どういう事はないが、
本日(10/13水に執筆)後半の、職業倫理の講義を始めた。
柔道整復師の職業倫理には、何を言っても、歴史的に療養費受領委任払い制度が始まった、90年ほど前(昭和11年)からの歴史を解説しなければならない。
本日の講義には、いつもとなく学生の眼が輝き、集中していた。
限られた範囲なので以下要約で失礼する。
1つ目のビックバーン
1988年、社団法人会員以外にも、受領委任払い制度の取り扱い(事実上の保険取り扱いの権利)が始まる。社団法人から脱会する者と、入会しない者が激増する。
(現在全国約5万人の柔道整復師のうち、会員、個人(非会員)の割合が、3:7となっているが、将来回復の要素が多々潜んでいる)
2つ目のビックバーン
2000年、個人(非会員)集団の一部の派閥が国を相手に、柔道整復師養成学校設立規制に対して、国を相手に訴訟を起こした、いわゆる福岡事件で、国が敗訴。
柔道整復養成校が事実上届け出制になる。(この敗訴で医療国家免許の多くが、事実上届け出制に移行、その他の医療職種も爆発的な増加へ)
柔整学校は当時の14校から96校(現在)、1学年定員は1000人から最大8000人(現在は5000人ほど)へ
~後編へつづく~