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日常生活(ブログ)

柔道整復学科

全国で最も接骨院ブレイクが予想される「鳥取県」で開業した、3期卒業生の白井君を訪問した。

こんにちは、田中です。

写真にあるのは、3期生白井君。先日鳥取県への出張の際に訪問した。

鳥取県で開業している教え子は5名。

全国一の砂丘で有名な鳥取市が2名、スイカ・長芋・らっきょうがおいしい北栄町が1名、そして名湯皆生温泉と霊峰大山のふところにある米子市が2名だ。

(すべて釜谷校長訪問記念ブログで過去にアップ済)

今回はその5人目、3期生白井君を訪問した。

釜谷校長は同行できなかったが、卒業後13年ぶりの再会。

懐かしく和やかに会話をし、近隣にある野球の強豪校の情報も教えてくれ、高校野球監督とも話がうまく進展した。

白井君ありがとう。

さて、白井君は受付も治療もすべて一人でこなし、実費と保険適用を分けている。
療養費請求(医師の診療報酬にあたる)は正真正銘、外傷に関係する損傷部だけにして、いわゆる100%急性外傷とは言えない(亜急性解釈)ケガにおいては、患者に※償還払い制度を説明し、その方法にて受診をしてもらい、保険からの不支給などの苦情はないという。

正直、この制度を実行している接骨院が身近にあったとは驚いた。

来年4月に講義を開始する、新カリキュラムの職業倫理・社会保障学を担当するものとして、大変参考になった。

重ねて白井君ありがとう。

来年もおそらく、鳥取県で開催するフレッシュセミナー(新入生一泊研修)の説明と、 よければセミナーで後輩にアドバイスをと述べ、米子を後にした。

※豆知識 ~償還払い制度とは~
医師の診療報酬制度とは異なり、柔道整復師は本来、患者には治療費の全額を負担してもらい、その領収書で各自が加盟している健康保険事業者などに原則7割を請求し、給付してもらう制度。柔道整復師は、患者の立て替えおよび手続き負担軽減を理由に、古くから受療委任払い制度が認められている。これは医師と同じく窓口で原則3割を支払い、残りを柔道整復師が保険事業者などに請求する制度。

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